介護お役立ち情報Oyakudachi information
鎌倉市の介護保険住宅改修費とは
介護保険住宅改修費とは、介護が必要な人が住みやすくするために家を改修する際に使えるお金のことです。 この費用は、最大20万円まで支給され、複数回に分けて使うこともできます。改修費用の1割~3割は自己負担となるため、実際に受け取れる金額は14万円~18万円です。
鎌倉市に住民票があり、在宅で生活している要支援または要介護認定を受けている方が対象です。 転居した場合や、前回の改修時と比べて介護の状態が大幅に悪化した場合には、再度利用できることもあります。 申請や詳細については、鎌倉市役所健康福祉部介護保険課にお問い合わせください。
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すりの取付けのための壁の下の下地補強
- 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
- 床材の変更のための下地の補修や根太の補強
- 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)便器の取替えに伴う床材の変更
※新築の場合は対象になりません。(竣工検査を終えた後なら可。)
事前申請について
介護保険住宅改修を行うには、事前に申請が必要です。以下の申告書類をご用意いただき、鎌倉市役所の健康福祉部介護保険課にご提出ください。
申請書類 | 行うべき人 | 備考 |
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住宅改修が必要な理由書 | ケアマネジャー 地域包括支援センター 被保険者、ご家族 |
介護保険のサービスを受けている方は担当ケアマネジャーが地域包括支援センターにご相談下さい。認定は受けていてもサービスを使ってない方は、地域包括支援センターが施行業者の福祉住環境コーディネーター等の有資格者にご相談下さい。 |
工事費内訳書(見積書) | 住宅改修業者 |
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平面図 | 住宅改修業者 ケアマネジャー |
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工事着工前の状態を確認できる写真 | 住宅改修業者 ケアマネジャー 被保険者、ご家族 |
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改修箇所が複数の場合は、見積害・平面図・写真に通し番号をつけて下さい。 |
住宅改修の支払い方法に
ついて
受領委任払いで住宅改修を行う場合は、登録事業者に依頼してください。受領委任払いとは、市からの支援金を事前に受け取る方法です。具体的には、登録された事業者が直接市から支援金を受け取り、利用者は差額のみを支払う方法です。
一方、全額を一度事業者に支払ってから市に支給申請する方法(償還払い)を選択する場合は、どの事業者でも改修工事を行うことが可能です。
登録事業者の一覧は、以下のリンクからご確認いただけます。
住宅改修受領委任払い制度登録事業者リスト
住宅改修着工承認
事前申請害の内容を確認した後、市から申請者(被保険者)に「住宅改修着工承認通知書」を交付します。
※この通知書は、住宅改修費の支給を決定するものではありませんが、この通知書がない工事は、住宅改修費の支給対象になりません。
申請書類 | 行うべき人 | 備考 |
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着工承認通知書 | 鎌倉市 | 工事内容が変更になる場合は、着工承認通知を市に返し、改めての事前申請書を提出して下さい。ただし、工事箇所が減ったり経費が下回った場合は支給申請時に変更内容と新たな内訳書を添付することで可。 |
改修工事
工事が完了した後には、支援金を受け取るために支給申請を行う必要があります。
申請書類 | 行うべき人 | 備考 |
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介護保険住宅改修費 支給申請書 |
住宅改修業者 ケアマネジャー 被保険者、ご家族 |
退院を前提に住宅改修を施工した場合、退院し在宅生活を始めてから申請して下さい。 ※申請書の記載事項を訂正する場合は申請者(被保険者)の訂正印が必要です。なお、修正液・修正テープの使用は認められませんのでご注意下さい。 |
委任状 | 被保険者、ご家族 住宅改修業者 |
償還払いにおいて被保険者以外の口座に振り込む場合で、振込先が親族以外なら委任状が必要となります。受領委任払いの場合は施工事業者との代理受領委任状が必要となります。 口座名義はカタカナで記入して下さい。代理受領委任状は利用者負担額を領収する以前に作成されていることを確認して下さい。 |
領収書 宛先は被保険者本人 (フルネーム) |
住宅改修業者 |
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改修工事後の写真 | 住宅改修業者 ケアマネジャー 被保険者、ご家族 |
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申請が受け入れられたら、書類をチェックしてから支援金を決めます。支援金が決まったら、指定した銀行口座に振り込まれます。ただし、申請から振り込までの処理には通常3~4週間ほどかかります。
現地調査について
工事終了後、事前連絡の上、市職員が被保険者宅を訪問する場合があります。施工状況の確認をするとともに、施工に至るまでの相談(施工内容等)が円滑に行われたかについて利用者の声を聞くことが目的です。なお、工事施工前に訪問することもあります。
監修者名
パナソニック エイジフリーショップ鎌倉
福祉用具専門相談員・福祉住環境コーディネーター2級
店長代理 普喜 希実