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相談する
介護保険のサービスを利用するには、担当ケアマネジャーが必要となります。
要介護1~5の方は、居宅介護支援事業所に直接ご相談することもできますし、鎌倉市(介護保険課)や、担当エリアの地域包括支援センターからご紹介を受けることもできます。
要支援1・2の方や介護保険認定非該当の方は、鎌倉市(介護保険課)や、担当エリアの地域包括支援センターへご相談下さい。
来てもらえる
介護保険を利用して、自宅に来てもえらえるサービスです。
自宅にて生活介護や、入浴、リハビリ、看護といったサービスが受けられます。
- 訪問介護 ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排泄などの「身体介護」や、調理・洗濯などの「生活援助」を行います。また、通院などを目的とした、「乗降介助」も利用できます。
- 訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車が居宅を訪問し、居室の中で介護士などによる入浴の介護を受けることができます。
- 訪問看護 疾患等を抱えている方に対し、定期的に看護師などが居宅を訪問して、主治医と連携し、療養上の世話や、診療の補助を行います。
- 訪問リハビリテーション 居宅での生活動作を向上させるために、理学療法士・作業療法士などが家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
- 小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や宿泊のサービスを組み合わせて提供します。
- 看護小規模多機能居宅介護 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護の定期巡回訪問と随時の対応を行います。
通える
介護保険を利用して、自宅へ迎えに来てもらい、日中施設に通う(一定の時間を施設等で過ごす)サービスです。
※中には宿泊もついている施設もあります。
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地域密着型通所介護
定員が19人未満の小規模な通所介護です。
小規模な通所施設に通って、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための支援を日帰りで受けることができます。(車送迎含む)
※原則として、鎌倉市以外の市区町村のサービスを利用することはできません。 -
通所介護
通所施設に通って、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための支援を日帰りで受けることができます。(車送迎含む)
※定員19人未満の小規模型の事業所は、「地域密着型通所介護」の項目を参照 - 通所リハビリテーション 介護老人保健施設や医療機関などへ通って、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けることができます。(車送迎含む)
- 認知症対応型通所介護 認知症の診断を受けた方を対象に、専門的なケアを提供する通所介護です。(基本的なサービス内容については通所介護の項目を参照)
- 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
- 看護小規模多機能居宅介護 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。
泊まれる
短期的に施設に宿泊(ショートステイ)して、介護や生活支援を受けるサービスです。
- 短期入所型介護 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などに短期間宿泊して、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や機能訓練などのリハビリテーションを受けることができます。(事前予約制)
- 短期入所療養介護 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などに短期間宿泊して、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や機能訓練などのリハビリテーションを受けることができます。(事前予約制)
- 小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や宿泊のサービスを組み合わせて提供します。
- 看護小規模多機能居宅介護 上欄の小規模多機能型居宅介護と、訪問看護のサービスを合わせて提供します。
入居できる
短期的に施設に入所(ショートステイ)して、介護や生活支援を受けるサービスです。 介護者の体調不良や急な用事等で一時的に利用する事ができますが、利用日数の上限等の要件があります。
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特定施設入居者生活介護
要介護1~5の人のほか、介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスは、要支援1・2の人も介護保険を利用して介護予防サービスを受けることができます。
※サービスの内容や費用などは施設によって異なりますので、それぞれの施設によく確認してください。 -
特別養護老人ホーム
入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされています。 - 介護老人保健施設 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行う入所施設です。
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認知症対応型共同生活介護
認知症の高齢者が、専門のスタッフの介護を受けながら共同生活する住居です。
※介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援2の人のみが利用できます。 -
地域密着型特別養護老人ホーム
利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされています。 - 地域密着型特定施設入居者生活介護 定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居した人のための介護サービスです。
- 有料ホーム(介護付き・住宅型) 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた有料老人ホームが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
- サービス付き高齢者住宅 まだ介護を必要としないご高齢者から、軽度の介護が必要な状態の高齢者が建物賃貸借契約を結んで入居します。生活するうえで必要となる生活支援サービス(インフォーマルサービス)や、介護サービス(介護保険サービス)を受けるには、別途サービス利用契約書を結びサービスを受けます。
- 軽費老人ホーム(ケアハウス) 60歳以上で身の回りの事ができ、共同生活は営めるが、身寄りがない、または家族からの援助がない等により、自立した生活が不安な人が入居できる施設です。
その他
福祉用具、移送、配食、訪問理美容サービスといった、在宅サービスです。介護保険外の自費サービスも含まれていますが、一部のサービスは鎌倉市からの助成も受けられます。
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福祉用具
心身の機能が低下し、日常生活に支障のある人は、自宅で生活しやすくする福祉用具を借りることができます。
介護認定を受けた人は、利用料の1 割または2 割を負担します。(担当ケアマネジャーにご相談下さい)
また、心身の機能が低下した人が自宅で入浴や排泄などに用いる用具を購入した場合、保険給付の対象となり
ます。
※要介護度にかかわらず、1年間(4月から翌年3月)に10万円を限度とし、購入費の9 割または8割 を支給します。
※購入費の支給には、市への申請が必要となります。 - 移送サービス〈介護タクシー等〉 一人での外出に困難や不安がある高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるように、一人 ひとりの要望にそった「介助つき」で外出のお手伝いをします。
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配食サービス
主に高齢者を対象に、味付けや栄養バランス、その人にあった食事形態などに配慮した調理済みの食事を定期的に届けるサービスです。
お寿司やピザなどのデリバリーサービスとは考え方が異なり、日々の安否確認や社会的孤立防止もサービスの目的の一つとなっています。 - 理容室サービス 理美容師が自宅に訪問し、散髪(カット)などを行います。
- 訪問歯科診療 歯科医師が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。また、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
- 薬局 薬剤師が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。また、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
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鍼灸マッサージ等
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の3職種が、住み慣れた地域で暮らし続けられるように支援します。
疾患、症状によっては、医療保険での施術も可能となりますが、主治医の同意が必要となります。なお、医療保険での訪問施術は、一人では通院できない人が対象となります。