介護お役立ち情報Oyakudachi information

介護保険外のサービス
鎌倉市の制度

紙おむつ支給事業(おむつ支給)

在宅で介護をされている方へ。
紙おむつや尿とりパッドを、ご自宅までお届けします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 紙おむつ代の負担が大きい…
  • 介護用のおむつを自宅まで届けてほしい…
  • 利用できる制度があるか知りたい…

鎌倉市では、一定の条件を満たす方を対象に紙おむつ支給事業を実施しています。

紙おむつのイメージ

対象となる方

配送月の1日時点で、次のすべてに該当する方が対象です。

  • 鎌倉市内に住民登録がある
  • 施設に入所していない/医療機関に入院していない
  • 次のいずれかに該当する
    • 要介護4・5の認定を受けている
    • 要介護1〜3で、認定調査票により尿失禁が確認できる
  • ご本人および同一世帯の方全員が住民税非課税
  • 介護保険料の滞納がない
  • 介護保険の給付制限を受けていない

※ 判断に迷う場合は、担当のケアマネジャーか鎌倉市介護保険課へご確認ください。

支給されるもの

ご利用者の状況に応じて、市が定めた品目の中から選べます。

  • テープ式紙おむつ
  • パンツ型紙おむつ
  • 尿とりパッド
  • ほか

選べるのは最大4点まで(組み合わせ自由)。
合計7,000円を超えた分は自己負担です。

※ 自己負担額は、配送時に配送業者へ現金でお支払いください(品目ごとの金額は申請書の裏面でご確認いただけます)。
※ 対象となる商品名・品番は年度ごとに定められています。最新の内容は公式資料をご確認ください。

配送について

年6回、原則偶数月にご自宅まで配送されます。

  • 5月初旬
  • 6月 
  • 8月 
  • 10月 
  • 12月 
  • 2月 

初回のみ、年度当初の契約事務のため5月初旬の配送となります。

申請方法

  1. 偶数月の7日までに「支給申請書」を提出します(土・日・祝日の場合は翌平日、4月のみ10日)。
  2. 窓口への持参か郵送のほか、e-kanagawa電子申請からも手続きできます。
  3. 一度申請すれば、同じ年度内は毎回の申請は不要です。
  4. 品目を変えたいときは「変更届」を提出します。

詳しい品目はこちら

最新の対象商品や品番は、鎌倉市の公式資料をご覧ください。

お問い合わせ先

鎌倉市 健康福祉部 介護保険課

0467-61-3950
受付時間
月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
8:30〜17:00

※掲載内容は鎌倉市の制度をもとに作成しています。制度内容は変更となる場合がありますので、最新情報は鎌倉市公式ホームページをご確認ください。

もっと詳しく知りたい方へ

紙おむつ支給事業とは

鎌倉市の「紙おむつ支給事業」は、在宅で介護を受けている方に、紙おむつや尿とりパッドを現物でお届けする市の事業です。介護保険のサービスではなく、介護保険外の市独自の支援にあたります。

介護をしていると、おむつ代は毎月かかり続けます。金額の負担に加えて、重くてかさばるものを買いに行く手間もかかります。この事業では、選んだ品目が2か月に一度、ご自宅まで届きます。

介護保険サービスとの違い

介護保険のサービスは、利用料の1〜3割を自己負担して利用するしくみです。一方この事業は、市が定めた条件に当てはまる方へ、市の委託業者が現物を配送するしくみです。選んだ品目の合計金額が7,000円を超える場合にだけ、超えた金額を自己負担します。

対象となる方の条件を、ひとつずつ

対象になるかどうかは、配送月の1日時点で判定されます。次の条件をすべて満たしている必要があります。

① 鎌倉市内に住民登録がある

住民票が鎌倉市にあることが前提です。市外へ転出された場合は対象外となります。

② 施設に入所していない/医療機関に入院していない

この事業は在宅で介護を受けている方が対象です。特別養護老人ホームなどの施設に入所している間や、病院に入院している間は対象になりません。一時的な入院で、配送月の1日時点ですでにご自宅に戻っている場合は対象となります。

③ 要介護度、または尿失禁の状況

次のどちらかに当てはまることが必要です。

  • 要介護4・5の認定を受けている
  • 要介護1〜3で、認定調査票により尿失禁が確認できる

要介護1〜3の方は「認定調査票の記載」で判断されます。ご自身では判断しづらい部分ですので、担当のケアマネジャーか介護保険課にご相談ください。要支援の方は対象外です。

④ 同一世帯の方全員が住民税非課税

ここは見落としやすいところです。ご本人だけでなく、同じ世帯の方全員が住民税非課税である必要があります。同居しているご家族に課税されている方がいる場合、ご本人が非課税でも対象外となります。

⑤ 介護保険料の滞納がない/⑥ 給付制限を受けていない

介護保険料を滞納している場合や、介護保険の給付制限を受けている場合は対象外です。心当たりのある方は、まず介護保険課にご相談ください。

支給される品目と「最大4点」の考え方

支給される品目は、市があらかじめ定めた商品の中から選びます。テープ式紙おむつ、パンツ型紙おむつ、尿とりパッドなど、状態に合わせて選べるようになっています。

選べるのは最大4点までで、組み合わせは自由です。日中と夜間で使い分けたい、といった実際の使い方に合わせて選ぶとよいでしょう。

ただし、選んだ品目の合計金額が7,000円を超える場合は、超えた金額が自己負担になります。自己負担額は、配送時に配送業者へ現金で支払います。品目ごとの金額は、申請書の裏面で確認できます。

品目を選ぶときの考え方

「歩ける方はパンツ型、寝て過ごす時間が長い方はテープ式」が基本の目安です。尿とりパッドを併用すると、おむつ本体の交換回数を減らせるため、介護する側の負担も軽くなります。迷ったら、ケアマネジャーや訪問看護師など、ふだんの様子を知っている方に相談してみてください。

対象となる商品名や品番は年度ごとに定められています。申請の前に、必ず最新のリーフレットで確認してください。

いつ届くのか(配送スケジュール)

配送は年6回。原則として偶数月の月末までに、ご自宅へお届けします。

回配送月申請の期限備考
1回目5月初旬4月10日4月支給分。年度当初の契約事務のため、5月11日までに配送
2回目6月6月7日—
3回目8月8月7日—
4回目10月10月7日—
5回目12月12月7日—
6回目2月2月7日—

申請の期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌平日が期限になります。

初回だけ、年度当初の契約事務があるため4月ではなく5月初旬の配送になります(申請の期限は4月10日です)。年度が替わる時期は手持ちが切れないよう、少し余裕をもって備えておくと安心です。

申請のしかた

支給を希望する場合は、偶数月の7日まで(土・日・祝日の場合は翌平日、4月のみ10日)に「支給申請書」を提出します。

提出するもの紙おむつ支給申請書
提出期限偶数月の7日まで(土・日・祝日の場合は翌平日、4月のみ10日)
提出先・方法鎌倉市 介護保険課(市役所本庁舎1階 6番窓口)へ持参/郵送/e-kanagawa電子申請
2回目以降同じ年度内は手続き不要(自動的に継続)

一度申請すれば、その年度内は毎回申請する必要はありません。年度が替わるタイミングで改めて手続きが必要になります。

窓口へ出向くのが難しい方は、郵送でも申請できます。パソコンやスマートフォンから手続きしたい方は、神奈川県の電子申請システム「e-kanagawa」からも申請できます(e-kanagawaの利用者登録が必要です)。

品目を変えたいとき・やめたいとき

介護の状態は変わります。「歩けていたのでパンツ型にしていたが、寝ている時間が長くなったのでテープ式に変えたい」といった場合は、変更届を提出することで品目を変えられます。

入院や施設入所などで支給が不要になった場合は、介護保険課へご連絡ください。支給を休止するための休止届もあり、変更届とあわせてe-kanagawaからも提出できます。

よくあるご質問

毎回申請しないといけませんか?

いいえ。一度申請すれば、同じ年度内は改めて申請する必要はありません。年度が替わるときに、あらためて手続きが必要になります。

本人は非課税ですが、同居の息子に住民税がかかっています。対象になりますか?

対象外となります。この事業は「ご本人および同一世帯の方全員が住民税非課税であること」が条件です。世帯の中に課税されている方がいる場合は該当しません。

入院中でも支給されますか?

入院中は対象外です。対象かどうかは配送月の1日時点で判定されますので、その時点でご自宅に戻っていれば対象となります。

要介護2ですが、対象になりますか?

要介護1〜3の方は、認定調査票により尿失禁が確認できる場合に対象となります。ご自身では判断しにくいところですので、担当のケアマネジャーか介護保険課へお問い合わせください。

費用はかかりますか?

選んだ品目の合計金額が7,000円までであれば、自己負担はありません。7,000円を超える場合は、超えた金額を配送時に配送業者へ現金で支払います。品目ごとの金額は、申請書の裏面でご確認ください。

窓口に行かずに申請できますか?

はい。郵送のほか、神奈川県の電子申請システム「e-kanagawa」からも申請できます(e-kanagawaの利用者登録が必要です)。

まとめ

今回は、鎌倉市の「紙おむつ支給事業」についてご紹介しました。

おむつは毎日使うものだからこそ、費用も、買いに行く手間も、じわじわと効いてきます。条件はやや細かいものの、当てはまる方にとっては負担がはっきり軽くなる制度です。

特に見落とされやすいのが、要介護1〜3でも尿失禁が確認できれば対象になりうるという点と、世帯全員が非課税かどうかという点です。「要介護4・5じゃないから無理だろう」と思い込んで確認していない方は、一度ご相談いただく価値があります。

ご自身やご家族が対象になるかどうか迷われたときは、担当のケアマネジャー、または鎌倉市介護保険課へお気軽にお問い合わせください。

鎌倉市介護保険課に電話で聞く

出典

鎌倉市「紙おむつの支給について」
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kaigo/kamiomutu.html
鎌倉市「令和8年度 鎌倉市『高齢者紙おむつ』の支給のご案内」(リーフレット・PDF)
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kaigo/documents/2026omutsufront.pdf
(最終確認:2026年9月30日)